企業の総合診療科を目指しています-

中島社会保険労務事務所

〒531-0071大阪市北区中津1-12-11

メロディーハイム中津2番館401号

まずはお気軽にお問い合わせください

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(受付時間:平日9:00-17:00)

中島社会保険労務事務所は主に京阪神の企業顧問を専門とする労働保険、社会保険に関する事務代行、相談を請負う事務所です。

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2023年12月1日 サイトリニューアルしました

弊所は大手の社労士事務所とは異なり、少数精鋭で運営しております。

小規模である利点を活かした、企業様に対して、かゆいところに手が届くことをモットーとしておりますので、お客様がお気軽にご相談できる環境を大事にしています!

どうぞよろしくお願いします!

アクセス

住所

〒531-0071

大阪市北区中津1-12-11

メロディーハイム中津2番館401号

電車の場合》

地下鉄御堂筋線中津駅2番出口を出て、右に向くとパン屋さんがすぐにあります。その建物の4階です。(徒歩30秒)


《自動車の場合》

弊所には駐車場はございませんが、近隣にコインパーキングが数件あります。

しかし午前中より満車が多いようですので、できましたら公共交通機関をご利用ください。

取扱業務

BUSINESS OPERATIONS CONCEPT
  • 社会保険・労働保険関係書類作成代行(顧問契約前提)
  • 給与計算代行業務
  • 労務相談業務(顧問契約前提)
  • 就業規則作成、就業規則無料診断

「社会保険・労働保険関係書類作成代行業務」(顧問契約前提)

創業時より弊所が行っている業務です。


例えば以下の業務です。

  • 入社、退社の際の各保険手続き
  • 健康保険の給付手続き(傷病手当金など)
  • 社会保険の算定基礎届(毎年7月ごろ)
  • 労働保険の年度更新(毎年6月ごろ)
  • 労働基準監督署関係の書類作成(労災や三六協定など)

ところで厚生労働省の資料によりますと、事業主が届出る必要

のある社会保険・労働保険関係(厚生労働省管轄)の書類は

123種類あるそうです。

Social insurance deduction

業種、規模もありますので、全ての会社において123種類の手続きがあるわけではありませんが、それでもかなりの書類があるのは確かです。


これら全ての業務を総務ご担当者様や事業主様が行うのは大変かと思います。


弊所では、総務業務の一部を代行することにより、総務のスリム化、事業主様の日々の業務の煩わしさから解放します。

顧問契約を結んでいただけましたら、基本業務

(入退社手続き、健康保険関係給付手続き、労災関係手続き)

は全てパッケージとして毎月定額の顧問料にて対応させていただきます。

Meeting with Tax Advisor

「給与計算代行業務」

※弊所には「給与計算実務能力検定合格

 認定者」が在籍しております

給与計算は内部ではなく、外部委託することを強くお勧めします。


給与計算では勤怠管理のデータ(タイムカードや出勤簿など)を基にして、毎月の支給額の合計、社会保険料、所得税額、そして最終の差引支給額を計算します。


給与の額は従業員個人の生活に直結するので、計算間違いや計算遅れからくる給与支払いの遅配は、従業員のモチベーションを大きく下げる要因となり、最悪従業員が退職する自体にもなりかねません。

外部委託のメリット

  1. 給与計算担当者が病欠、急に退職した場合でも外部ならその心配はない。
  2. 役員、従業員の給与額が他従業員に漏洩することがない。
  3. 各保険料(健康保険、厚生年金保険料、雇用保険料)の料率や等級が代わった場合でも即座に対応できる。
  4. 給与計算の煩わしさから解放される。
  5. 最低賃金の確認や賃金相場のアドバイスがある(労務相談のアドバイスが希望の場合は顧問契約もご検討ください)
  6. 専用の給与計算ソフトを使用するので手書きではない、またはエクセルのような味気の無い明細ではなく、きれいな 給与明細を渡すことができる(希望者の方には紙ではなく、メール経由でデータでお渡しすることも可能)

興味がございましたら、お気軽に弊所までご連絡ください。


導入には何度かヒアリングが必要となり、実施にはおよそ1~3か月かかりますことをご了解ください。

Salary payroll detail

「労務相談業務」(顧問契約前提)


この業務こそが弊所が一番他事務所と比べ誇れるのではないかと自負しております。


弊所はホームページのトップに記載しています通り「企業の総合診療科を目指しています!」

このキャッチフレーズを非常に大事にしています。


他事務所から弊所に切り替えたきっかけとして、

「先方に連絡が中々つかなくてすぐに相談できない」

「頭が固くて杓子定規の回答しかもらえない」

「何かを言えば怒られそうで気軽に相談できない」

「言葉のキャッチボールをしてくれなく話が一方的」

「労務以外の分野の知識がないので他誰に聞いたらいいかわからない」


このようなことがあったようで、現在弊所では評判を得ています。

弊所では、相手の立場を考えつつも、法的エビデンス、長年培った経験則を基にバランスの取れたアドバイスするように所員一同心掛けています。


また相談内容によって、弊所の範囲外で有った場合でも、例えばこの内容は税理士の範疇と判断した場合は、お客様に顧問税理士がいる場合は、このように税理士にはお伝えすればわかりやすいですよ、とアドバイスを行います。

もしお客様が各専門家とつながりのない場合は、弊所と繋がりのある各専門家(弁護士、税理士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士)をご紹介します。


きっとご満足できる内容かと思いますので、お気軽にお見積り、ご相談ください。

Colleagues consulting

「就業規則作成、就業規則無料診断」


~会社を守る就業規則にフォーカスしていきましょう~


「会社の従業員が10人以上になったから仕方なく就業規則を作成した」、もしかしたらこのような企業様は多いのではないで

しょうか。


-監督署から指導が入ったから

-周りに勧められて

-従業員からワーワーいわれて

-会社の環境を良くしていきたいから

作成したきっかけは色々かと思いますが

作成した就業規則、作ってから放置していませんか?


労働関係の法律は毎年何かしら法改正をしていますが

法律の内容によっては就業規則もその都度変更をする必要があります。


直近であれば、

月60時間超の時間外労働においては1.5倍以上の手当を支払う必要がある

育児介護休業法の改正 など。

最低限、法律に沿った内容に就業規則もアップデートしないといけません。


また、就業規則の内容(特に賃金規程、服務、懲戒事項等)時代に即した内容にしておかないと、もしなにかしらトラブルが発生した場合において、会社としてスムーズに対応できないことも想定されます。


元々就業規則というものは、法律上、企業が作成して労働基準監督署に届出る必要(常時10人以上の労働者が在籍)があり、

一般的には労働者の権利と義務を定めたものとなりますが、弊所としては労働者の権利を守るのは当然として、そこに加えて会社も何かあれば防衛ができる、いわゆる「会社の憲法」、そんな就業規則を御提案します。


診断に関しては無料で行いますので、お気軽にご連絡ください。


作成に関しては、料金表に金額をお載せしていますのでご参考ください。

Data Center Computer Racks in Network Security Server Room Crypt

企業の総合診療科を

目指しています!

社会保険労務士

中島 孝一

代表あいさつ

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。


弊所は創業以来、職場環境の改善こそが離職率の低下となり、それこそがクライアント様の事業発展に繋がるという信念のもと、主に中小企業様の職場環境の改善に取り組んでまいりました。


現在の日本の企業では、人材確保や人材育成などといった課題があります。


弊所のコンサルティングは、そのような課題に対する解決案だと考えております。

さらに地域社会に貢献できる企業組織を目指し、たゆまぬ努力を続けてまいります 。


今後とも皆様のご愛顧の程、よろしくお願いいたします。


代表社会保険労務士 中島 孝一

代表経歴

1995年 03月 大阪商業大学 商経学部 卒業

     04月 中古車販売会社 入社(営業職)

1998年 04月 社会保険労務士事務所 入所(渉外担当)

2000年 03月 運送会社 入社(運転職)

2000年 03月 法人会社設立 代表取締役 就任

2010年 12月 中島社会保険労務事務所 設立


《保有資格》

社会保険労務士 メンタルヘルス・マネジメントⅢ種 

第1種衛生管理者 大型自動車第1種免許 普通自動二輪免許(AT限定) フォークリフト(0.9t)

主たるセミナー講師実績

保険代理店様主催 運送業経営者向けセミナー

経営者向け未払い残業代対策セミナー

経営者向け労働基準監督署の臨検対策セミナー

一部上場企業 下請協力会様主催 マイナンバーセミナー

オフィス系ソフト会社様主催 マイナンバーセミナー

介護事業所様従業員向け ハラスメント講習会

社労士事務所様従業員向け 業務改善指導講習

事務所概要

Profile

事務所名:中島社会保険労務事務所

代 表 者:中島 孝一(社会保険労務士)

所 在 地:〒531-0071

    大阪市北区中津1-12-11-401

T E L:06-6373-2303

F A X:06-6373-2304

  立:2010年 12月

従業員数:4名(2023年11月現在)

 -社会保険労務士 2名

 (内1名四柱推命鑑定士) 

 -渉外、事務担当 1名

 -経理担当 1名

営業時間:9時~17時 

定 休 日:土日祝 年末年始


《沿革》

2010年12月

 大阪市北区にて中島労務事務所設立

2020年3月

 中島社会保険労務事務所に名称変更

2020年3月

 現在地に移転(大阪市北区中津)


《弊所の強み》

【労働問題に強い】

幣所はこれまで企業側に立った未払い残業代対策、解雇問題等を中心とした業務を中心に遂行してきたこともあり、他社労士事務所に比べ労働問題には一定の実績があります。


代表の中島は平成10年に社労士事務所に入所してから顧問先や外部相談先の数々の労働問題に対応、その後、派遣会社、運送会社を設立しましたが、事前に入念に法整備してきたこともあり現在に至るまで労働問題、未払い残業等の問題は発生しておりません。


ヒアリングを丁寧に行い貴社の現状と特徴を把握した上で、未払い残業代、労働問題が発生しない最善の提案をご用意させて頂きます。現在トラブルが発生している案件も対応させていただきます。

【迅速に対応します】

いくら知識があっても迅速な行動力が伴わないと、例えば

●労災や健康保険の傷病手当金の給付が遅れ、労働者の生活に不利益が生じる

●労働問題が長期化することにより解決するものも解決しづらくなる

●助成金申請の期限が過ぎ受給が不可能となってしまう 等々

手続きが遅れて事業主ではどうしようも出来なくなり当事務所へ相談される方が多くいらっしゃいます。


こうなると事業主はこれから先の物事を考えることが出来なくなり、本業である経営に集中できなくなくなり、場合によっては余計な出費を強いられることにもなってしまいます。


当事務所ではこのような問題が発生しないよう常にお客さまのことを第一に考え迅速に行動をとっております。

【少数精鋭ながらも高い技術力を持ったスタッフが在籍】

弊所は代表を含め総数4名と他社労士事務所に比べ人数は決して多くはありません。しかしながら当事務所には数々の労務相談を手がけてきた代表の中島、その企業にあったオリジナル就業規則を数多く手がけてきた就業規則作成のプロフェッショナル、労働・社会保険の各種書類を作成してきたプロフェッショナル、企業のメンタルヘルス対策や個人の相談を手がけている心理カウンセラー、四柱推命鑑定士が在籍し、クライアント様に密度の濃いコンサルティングが行えるものと自負しております。


【時間をかけて、ていねいにご説明します】

ひとりひとりのお客さまに対して、たっぷりと時間をとり、わかりやすい言葉でていねいに、ご説明させていただきます。

お客さまが納得できないまま、手続きを進めるようなことはありません。 もしわからないことがありましたら遠慮無くどんどんご質問下さい。

《マスコミ、メディア関係の皆様へ》

中島社会保険労務事務所では、テレビ・ラジオなどへの出演、新聞、雑誌を始めとする各種媒体への取材協力を今後積極的に行っていきます。


メディアや報道関係で、社会保険労務士のコメントや監修、インタビューなどをご検討されている場合には、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。

料金表

費用の目安

社会保険労務士への

委託料(税抜き)

Price list on paper hole

1.月額顧問報酬(相談顧問の場合は半額 上限4万)

手続き内容》

 社会保険・労働保険の各種手続き全般(年金請求は別料金)、相談業務

 顧問社労士と契約している場合で、セカンドオピニオンとして当事務所と契約

 されている企業様も複数社います(相談顧問)

-10人

-20人

-30人

-40人

-50人

-60人

-80人

81人-

別途協議

40,000円

50,000円

60,000円

70,000円

80,000円

90,000円

別途協議

2.給料計算業務(顧問契約なしでも対応します)

 毎月の計算業務、各個人の明細書発行、保険料率や等級の変更における対応

 基本料10,000円+1名につき1,000円 

 例 5人の場合は10,000円+5,000円=15,000円


3.就業規則、諸規程の作成、変更

 就業規則の作成、届出 200,000円(顧問先は150,000円)

 就業規則の変更、届出 30,000円(一部変更のみ)~200,000円の間で協議

 賃金規程などの各種規程の作成、届出 50,000円~200,000円の間で協議 

 三六協定、変形労働時間制の作成、届出 30,000円


4.労働保険、社会保険の新規適用

 1年間無料で顧問業務をさせていただきます

規模/保険

-10人

-20人

-30人

30人-

社会保険

・健康保険

・厚生年金

100,000円

110,000円

120,000円

人増すごとに1,000円加算

労働保険

・労災保険

・雇用保険

80,000円

90,000円

100,000円

人増すごとに1,000円加算

5.保険料の算出・申告(顧問先は顧問契約に含まれております)

規模/保険

-50人

社会保険 算定基礎届

50,000円

労働保険 年度更新

50,000円

6.諸官庁(労働基準監督署、年金事務所等)臨検、調査立会い

事前打ち合わせ、事後指導

3時間まで

5時間まで

以後1時間を

超える毎に

30,000円/日

30,000円

45,000円

8,000円加算

7.旅費、日当、宿泊費(大阪府、兵庫県以外に依頼業務を行うため出張した場合)

旅費

宿泊費

日当

実費

実費

35,000円/日

お気軽にご連絡ください。

住所

〒531-0071

大阪市北区中津1-12-11

メロディーハイム中津2番館401号

Eメール

電話

FAQ

よくあるお問合せ

社会保険労務士(社労士 労務士)とはなんでしょうか?


社会保険労務士は、労働問題と社会保険制度の専門家です。労働保険や社会保険に関する書類の作成や申請代行、個別労働関係紛争の解決手続の代理などを行います。また、人事・労務管理全般に関する問題点を指摘し、改善策を企業に助言する役割も担っています。

雇用や社会保険、労働問題、公的年金の分野では唯一の国家資格となります。

試験は、年に1度、開催月は8月下旬、試験科目数(10科目)が多く出題される範囲が非常に広いため、合格率は平均6~7%程度と難易度が高くなっています。合格に必要な勉強時間は、700~1000時間程度が目安となっています。

Labor

社会保険労務士に委託するメリットはなんでしょうか?


・企業経営に専念できます。

・総務のアウトソーシング(外注化)でコスト削減することが可能です。

・煩雑な事務手続きが正確かつ迅速に対応してもらえます。

・会社ごとに合った就業規則や人事制度の提案、書類作成が可能です。

・助成金の相談や申請依頼ができます。

・雇用関係のトラブルを予防できます。

・トラブルが発生した場合すぐに適切なアドバイスが受けられます。

Business concepts, merit and demerit

社会保険の手続きは顧問税理士にお願いしていますが、社会保険労務士との違いを教えてください。


税理士の仕事は、企業や個人に対して、法人税や所得税など各種税金の納税のアドバイスや申告書の作成をすることです。簡単に言いますと税の専門家です。一方で社会保険労務士は労働問題と社会保険関係を扱う、いわば人の専門家になります。

入社、退社等簡単なものであれば、どなたでも手続きできますが、作成に高度な知識を要する書類、例えば就業規則など各種規程、三六協定等の各種協定届、労使トラブルにおける助言、アドバイス等々鑑みれば、私個人的ではありますが、税理士にお任せするには荷が重いのではないかと思われます。税に関することは税理士にお任せし、人に関することは社会保険労務士にお任せしたほうが良いと私は考えます。

ちなみに社会保険労務士以外の方が、他人からの求めに応じて社会保険並びに労働保険(労災、雇用保険)の各種手続きを、報酬を得て手続き代行することは法律違反となっています。

(社労士法第27条)

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Labor law concept. Lawyer signing legal document with Judges ga

現在、当社では社会保険労務士の顧問がいますが、相談しづらい方で、他の社会保険労務士の方の意見も聞いてみたいのですが、相談にのってくれますか?


歓迎します。弊所もしくは貴社にてお話をお聞きします。

大変申し訳ございませんが、各種相談のみの場合、1時間1万円(税抜)にて相談を承ります。

また、弊所の顧問先には、メインの社会保険労務士と顧問契約をしつつも、弊所で相談顧問の契約をされている顧問先も複数社いらっしゃいます。多くはその社労士に相談しづらい内容を弊所で相談する、このようなスタンスでクライアント様から喜ばれています。顧問前提のご相談(見積り含む)であれば、相談料は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

顧問契約の最低契約期間は?


原則1年契約となり、以後は自動更新とさせていただいていますが、1か月以内に契約解除の旨を弊所にお伝えいただければいつでも解除は可能です。

インボイスに登録していますか?


弊所は個人事務所ですが、インボイスに登録済です。

登録番号

T2810874591088

氏名・名称・屋号

中島孝一 

中島社会保険労務事務所

登録年月日

令和5年10月1日

本店又は主たる

事務所の所在地

大阪市北区中津

1丁目12-11-401

中島社会保険労務事務所は何が強みでしょうか。


1.労働問題に強い

これまで数々の労働問題に対応してきました。他社労士、弁護士でさじを投げた案件も対応し、無事に解決に導いてきた実績もあります。


2.経営者目線でお話することができます

代表の中島は、社労士の前は、軽運送会社、軍艦島の観光船事業、飲食業、派遣会社を経営してきました。

現在は請負会社を経営していますが、今まで経営者の辛苦を味わってきておりますので、経営者と同じ目線で、なおかつ気持ちに配慮しながらお話しすることができます。


3.迅速に対応します。

コンパクトな事務所だからこそ小回りがききます。書類(各種規程は別)に関しては通常であれば当日もしくは翌営業日に処理致します。

4.高い技術力を持ったスタッフが在籍しています。


労働問題、就業規則に精通した社労士、給与計算業務に精通したスタッフ(給与計算実務能力検定2級、日商簿記2級所持者)、年金アドバイザー、心理カウンセラー、四柱推命鑑定士の資格を持ち、人の心に寄り添える社労士スタッフが在籍しています。

5.企業における総合診療科を目指しています。


一般的に総合診療科とは、医療における診療科のひとつで、特定の臓器や疾患に限定せず、患者さんが抱える健康問題について幅広く対応する診療科ですが、弊所は企業における総合診療科を目指しています。

企業の抱える様々な問題(労働問題に限らず)について、大小にかかわらずクライアント様に耳を傾けることを全職員意識して仕事に取り組んでいます。

お仕事の依頼はどうすればよろしいでしょうか。


まずはお問い合わせフォームよりお願いします。弊所から順次ご連絡差し上げます。

お急ぎの場合は06-6373-2303(営業時間外の場合は代表中島の携帯に直通で繋がります)にお電話ください。

ご連絡の後、貴社もしくは弊所にてお話を伺い、双方合意をいただきましたら契約成立となります。

対応できる企業規模の範囲を教えてください。


対応可能な企業規模の範囲ですが、弊所は大手事務所とは異なり、職員数が少ないこともあることから、従業員規模0人から対応できますが、上限に関しましては、200人程までとさせていただいております。ただし相談顧問のみの場合、従業員規模の上限はありません。

法人、個人問わず対応させていただきます。

プライバシーポリシー

中島社会保険労務事務所(以下当事務所)では、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守し、お客様の大切な個人情報の保護に万全を尽くします。

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《個人情報の収集について》

当事務所では、次のような場合に必要な範囲で個人情報を収集することがあります。

  • 当事務所へのお問い合わせ時
  • 当事務所へのサービスお申し込み時


個人情報の利用目的について》

当事務所は、お客様から収集した個人情報を次の目的で利用いたします。

  • お客様への連絡のため
  • お客様からのお問い合せに対する回答のため
  • お客様へのサービス提供のため

《個人情報の第三者への提供について》

当事務所では、お客様より取得した個人情報を第三者に開示または提供することはありません。

ただし、次の場合は除きます。

  • ご本人の同意がある場合
  • 警察等、官公署からの要請の場合
  • 法律の適用を受ける場合

《個人情報の開示、訂正等について》

当事務所は、お客様ご本人からの自己情報の開示、訂正、削除等のお求めがあった場合は、確実に応じます。

個人情報保護に関するお問い合わせ先-

TEL. 06-6373-2303 

FAX. 06-6373-2304

e-mail. nakajima@nakajimajimusho.jp

中島社会保険労務事務所  中島 孝一